夜中に壁を叩く音、玄関先に置かれたゴミ、自転車のパンクなど、隣人の仕業としか思えないのに、証拠が何も残らず困っていませんか?
誰が、いつ、何をしたかを示す記録がないうちは、警察も管理会社も、隣人に注意したり捜査を進めたりするのは難しいでしょう。
壁を叩く音は録音で、置かれたゴミは写真で残せますが、夜中や留守のあいだに誰が来ていたのかまでは、自分の記録では分かりません。
調べないままでいると、相手が分からないまま夜中の物音やゴミが続き、自分で問いただせば相手に手口を変えられるおそれもあります。
探偵は、ご相談者のメモをもとに、物音の録音や測定に加えて現場での確認も行い、誰がしているのかを調べます。
調査で確認できた日時と行動は報告書にまとめるので、警察や弁護士に相談するときも、何があったのかを具体的に示せます。
この記事では、隣人の足のつかない嫌がらせについて、音・ゴミ・車の傷・待ち伏せの手口ごとに残せる証拠と、記録を警察・管理会社・探偵に持っていくときに確かめることが分かります。
隣人からの嫌がらせでお困りの方からのご相談を、無料で受け付けています。
壁や床を叩く音・夜中の物音
壁を叩く音や夜中に続く物音は、録音すれば音そのものを残せます。
音の出どころをしぼる手がかりになるのは、録音に書き添えた日時と、聞こえた方向です。
ここでは、音の嫌がらせで録音に残るものと、書き添えておきたいことを確認できます。
録音で残るもの・残らないもの
録音したファイルには、音の大きさや長さと、録音した日時が残ります。
その音を誰がどの部屋から出しているかまでは、録音からは分かりません。
集合住宅では音が壁や床を伝わるため、隣の部屋だと思っていた音が、上の階の音だったということもあるでしょう。
音の出どころをしぼる書き添え
録音を始めるときに、時計の表示を写したり声で日時を入れたりしておくと、あとで説明しやすくなります。
壁のどちら側から聞こえたか、上からか横からかもメモに書いておくと、あとで方向を比べられるでしょう。
同じ時間帯に同じ方向から聞こえた記録が重なれば、ふだんの生活音とは分けて考えやすくなるはずです。
重低音の聞き分け方や、音への対策は次の記事で確認できます。
玄関先のゴミ・砂糖水・ポストへのいたずら

玄関先に置かれたゴミや、まかれた砂糖水、ポストに入れられた不審物は、写真で残せます。
置かれた瞬間は残らないので、写真に加えて、置かれた時間帯を書き残しておくことが欠かせません。
ここでは、写真で残るものと、置かれた時間帯をしぼる書き方を確認できます。
写真で残るもの・置かれた瞬間が残らない理由
写真には、置かれた物の形や量と、置かれていた場所が残ります。
置かれた瞬間を見ていない限り、隣人が置いたとは言い切れないでしょう。
物を置いていく嫌がらせは、置く側がその場にいる時間が短いため、誰がしたかが現場に残りにくいと考えられます。
置かれた時間帯をしぼる2つの時刻
見つけた時刻だけでなく、その前に最後に玄関先を確かめた時刻も書いておきます。
2つの時刻のあいだが、物が置かれた時間帯です。
同じ曜日や同じ時間帯に重なっていれば、その記録はくり返されていることを示す材料になるでしょう。
車や自転車の傷・パンク
車体の引っかき傷やタイヤのパンクは、写真と修理の見積書で被害の大きさを示せます。
駐車中は持ち主がその場にいないので、いつ傷がついたのかを答えられないこともあるでしょう。
ここでは、被害を示す記録と、警察に届け出るときの罪の扱いを確認できます。
写真と修理の見積書で示せる被害
写真は、傷のある場所と車全体の両方を撮っておきます。
修理を頼んだときの見積書や請求書は、被害の大きさを金額で示せるので、捨てずに残しておくのがよいでしょう。
最後に車に乗った時刻と傷に気づいた時刻を書いておけば、ゴミと同じように、傷がついた時間帯をしぼれます。
器物損壊罪と告訴
他人の車や自転車を傷つける行為は、器物損壊罪(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料)にあたります。
器物損壊罪は、被害を受けた人が告訴しなければ起訴できない罪です。
相手が分からないまま届け出ても、警察が犯人にたどり着く手がかりは少ないと考えられます。
引用元:e-Gov法令検索|刑法(第261条・第264条)
窓からの視線・帰宅時の待ち伏せ

窓からじっと見られる、帰宅する時間に限って相手が外に出てくるといった行為は、物も音も残りません。
視線や待ち伏せは、日時と場所を書き続けることで、偶然ではないと示せる手口です。
ここでは、残るもののない手口の記録の仕方と、法律での扱いを確認できます。
物も音も残らない手口の記録
見かけた日時、場所、相手がしていたことを、その日のうちにメモに書いておきます。
1回分の記録だけでは、たまたま居合わせたと言われたときに反論しにくいはずです。
カレンダーに印をつけていくと、決まった曜日や時刻に重なっているかが一目で分かります。
軽犯罪法のつきまとい・ストーカー規制法との違い
軽犯罪法には、不安や迷惑を覚えさせるようなつきまといを罰する規定(第1条第28号)があります。
ストーカー規制法の「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意や、それが満たされない恨みを満たす目的の行為に限られています。
恋愛感情や好意と関係のない隣人の待ち伏せは、ストーカー規制法の対象になりません。
引用元:e-Gov法令検索|軽犯罪法(第1条第28号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(第2条第1項)
どの手口にも使える記録の書き方

くり返されていることを示すには、手口が違っても、毎回同じ形で書きためることが大切です。
1回ごとの記録は弱くても、項目をそろえて並べると、日付と時刻の重なりが見えてきます。
ここでは、メモの項目、防犯カメラの注意、自分で動いたときに起きることを確認できます。
毎回そろえる5項目のメモ
メモに次の5つを書いておくと、あとで並べて比べられます。
- 日付と時刻(気づいた時刻と、その前に最後に確かめた時刻)
- 場所(玄関・ベランダ・駐車場など)
- 何があったか(音・物・傷・相手の様子)
- そのとき家にいた人
- 写真や録音のファイル名
その日のうちに書いておけば、あとから思い出して書くより、日付や時刻の食い違いは少ないはずです。
記録の形式は、手書きのノートでもスマホのメモでも構いません。
管理会社や警察に相談したときも、相談した日、対応した人の名前、言われた内容を同じメモに加えておきます。
防犯カメラを付けるときの注意
防犯カメラは、自分の家の敷地や室内に付けるなら、自分で場所を決められます。
マンションの共用部分や、賃貸の外回りに付けるときは、管理会社や管理組合への確認が先です。
隣の家の玄関や窓を写し続ける向きに付けると、今度はこちらがプライバシーの侵害を訴えられるおそれがあります。
カメラを付けたあとに嫌がらせの場所が変わったなら、相手がカメラに気づいている可能性もあるでしょう。
自分で見張る・問い詰めると変わる相手の手口
証拠がないまま問いただしたり、夜中に外で見張ったりすると、相手にこちらの動きが伝わります。
相手が警戒すれば、それまでの時間帯や手口を変えてくることも考えられます。
書きためた記録と違う形で嫌がらせが続くと、それまでの記録から時間帯をしぼるのは難しくなるはずです。
見張っているところを相手に見られて口論になれば、こちらが迷惑行為をしたと言われるおそれも。
誰がしているのか分からないまま、嫌がらせだけが続くこともあります。
書きためたメモがあれば、証拠がそろっていない段階でもご相談いただけます。
記録を警察・管理会社・探偵に持っていくとき

書きためた記録で何ができるかは、警察・管理会社・探偵で違います。
警察や管理会社が手を打てるかどうかは、記録から誰が何をしたかが読み取れるかどうかで、変わってくるでしょう。
ここでは、警察・管理会社・探偵のそれぞれに記録を持っていくときに、確かめておきたいことを確認できます。
警察:罪にあたる行為と被害の届出
警察官は、犯罪による被害の届出があれば受理しなければならないと、犯罪捜査規範で決められています。
届出を受けても、どの罪にあたる行為なのかが見えなければ、捜査は進めにくいでしょう。
騒音は、軽犯罪法では「公務員の制止をきかずに」異常に大きな音を出した場合が対象です。
夜中の物音やゴミの置き方のように、行為そのものが罪になるか分かりにくい嫌がらせでは、警察も動きにくいと考えられます。
引用元:e-Gov法令検索|犯罪捜査規範(第61条)、軽犯罪法(第1条第14号)
管理会社:名指しの注意に必要な記録
誰がしたのか分からないままでは、管理会社も特定の住人に名指しで注意しにくいと考えられます。
「たぶん隣の人」という段階では、管理会社の対応は建物全体への呼びかけまでにとどまるかもしれません。
いつ、何があったかを書いた記録があれば、管理会社に対応を求める根拠として示せます。
探偵:誰がしているのかを調べる調査と報告書
誰がしているのかが分からないときは、第三者の立場で嫌がらせの状況を調べる探偵を頼る方法もあります。
調査は、まずご相談者の記録やお話をもとに、確かめたい事項を整理するところからです。
そのうえで、騒音の録音や測定、迷惑行為の記録などによって、被害の日時と内容を証拠に残すのです。
誰がしているのかを確かめたいときは、録音や測定に加えて、現場での確認も組み合わせます。
調査で確認できた相手の行動や被害の状況は、日時とともに報告書にまとめてお渡しします。
警察や弁護士への相談の場でも、何があったのかを報告書で具体的に示せるでしょう。
民法の損害賠償も、請求する相手が分かってはじめて手続きに入れるもので、請求は弁護士に依頼する手続きです。
引用元:e-Gov法令検索|民法(第709条)
料金と依頼の流れ
近隣トラブルの調査は、騒音などの録音調査が55,000円(税込)から、測定調査が88,000円(税込)からです。
続いている嫌がらせの証拠を集める調査は、基本料金132,000円(税込)から、即日対応は154,000円(税込)からとなります。
ご相談とお見積りに費用はかからず、料金が発生するのはご契約のあとからです。
依頼の流れは、ご相談、状況の確認、調査内容とお見積りのご案内、調査開始、ご報告の5段階。
お見積りの内容にご納得いただいてから調査に進むので、相談した時点で依頼が決まることはありません。
料金の詳細は調査料金のページで確認できます。
隣人の足のつかない嫌がらせについてよくある質問
Q. 証拠が何もなくても相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
情報が整理できていない段階でも、何が分からないのかをお話をうかがいながら一緒に確認します。
Q. 調査費用はどれくらいかかりますか?
近隣トラブルの録音調査は55,000円(税込)から、嫌がらせの調査は基本料金132,000円(税込)からです。
手口や調べる日数によって変わるため、ご相談のうえでお見積りをお出しします。
Q. 調査していることが相手に伝わりませんか?
当事務所から相手に調査のことを伝えることはありません。
ご相談の内容は、秘密を守ってお預かりします。
Q. 警察より先に探偵へ相談してもいいですか?
はい、どちらが先でも大丈夫です。
先に探偵へご相談いただいた場合も、調査で確認できたことは、警察に相談するときの資料として使えます。
隣人の足のつかない嫌がらせなら、ご相談ください
隣人の足のつかない嫌がらせは、被害が残っても誰がしたかが残らないため、警察や管理会社に相談しても手を打ちにくい問題です。
| 音の嫌がらせ | 録音に日時と聞こえた方向を書き添える。対策と発生源の見分け方は重低音の記事へ |
| ゴミ・いたずら | 写真と、見つけた時刻・最後に確かめた時刻の2つ。そのあいだが置かれた時間帯 |
| 車・自転車の傷 | 写真と修理の見積書。器物損壊罪は告訴がなければ起訴できない |
| 視線・待ち伏せ | 日時と場所を書き続け、カレンダーで重なりを見る |
| 共通の記録 | 日時・場所・内容・家にいた人・ファイル名。相談した日と言われた内容も |
| 持っていく先 | 警察は罪にあたる行為か、管理会社は誰がしたかを示せるか。誰がしているか分からないときは、録音や測定に加えて現場での確認も行う探偵の調査(嫌がらせの調査は基本料金132,000円(税込)から) |
相手が誰なのかを自分で確かめにいく前に、それまでの記録を持って相談できます。
愛知・岐阜・三重・静岡にお住まいの方のご相談に対応しています。



