毒親と絶縁してもしつこい|押しかけ・連絡が続くときの残し方と相談先

毒親と絶縁してもしつこい 押しかけ・連絡が続くときの残し方

縁を切ったはずの親から電話やLINE、手紙が続き、家の前で待たれていると、家に帰ること自体が落ち着かなくなります。

こうした連絡や待ち伏せは、日時と回数が残っていれば、警察に相談するときに、親が何をどれだけ続けているのかを具体的に示せます。

ただ、すぐにブロックしたり、届いた手紙を捨てたりすると、そのあと親が何回送ってきたのかや、手紙が届いたことを、警察に示せません。

この記事では、毒親と絶縁してもしつこいときに警察に相談できることと、場面ごとに残しておくもの、住所を知られたあとの手続きが分かります。

縁を切った親からの連絡や押しかけでお困りの方からのご相談を、無料で受け付けています。

目次

縁を切った親が押しかけてくるとき、警察に相談できること

相手が親だと、家族の問題として、警察に取り合ってもらえないのではと考えてしまいます。

親であっても、帰るよう伝えたのに家から出ていかないときや、待ち伏せや連絡が続いているときは、警察に相談できます。

ここでは、その場で110番できる場面と、警察署に相談するときに伝えることを確認できます。

帰るよう伝えても帰らないときの110番

親が玄関の中や敷地に入ったまま、帰るよう伝えても出ていかないときは、その場で110番通報できます。

刑法130条は、正当な理由がないのに、求められても住居などから出ていかないことを罪と定めていて、親族を除く定めはありません。

罪に当たるかどうかは警察が判断するので、通報したときは、帰るよう伝えた時刻と、そのあとも出ていかなかったことをそのまま伝えます。

家の前の道で待っているだけの場合は、次の生活安全課への相談になります。

引用元:e-Gov法令検索|刑法(第130条)

家の前で待つ・連絡が続くときの生活安全課への相談

家の前や最寄り駅で待っている、電話やLINEが止まらないといったときは、住んでいる地域の警察署の生活安全課に相談できます。

相談した日と、相談した警察署の名前を控えておくと、次に相談するときや、住民票の写しなどの交付を止めるよう市区町村に申し出るときに伝えられます。

親子の間でストーカー規制法が当てはまるかどうか

ストーカー規制法の対象は、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかった恨みからくる、つきまといや待ち伏せ、しつこい連絡などです。

親からのつきまといがこれに当たるかどうかは、警察が事情を聞いたうえで判断します。

当てはまらないと判断された場合でも、帰らないときの110番や、住民票の写しなどの交付を止める申し出のための相談は、別に受けられます。

警告や禁止命令の手続きと、そのためにそろえる記録は、ストーカー被害で警察が動かないときで確認できます。

引用元:e-Gov法令検索|ストーカー行為等の規制等に関する法律(第2条第1項)

相談するときに警察へ伝えること

「親と縁を切った」と伝えるだけでは、いつから連絡を断っていて、そのあと何が起きているのかまでは、警察に伝わりません。

連絡を断った時期と、そのあとの押しかけや連絡の日付・回数・方法を並べて伝えると、何が続いているのかが分かってもらえます。

相談の前に、次のことをメモにまとめておけば、話が前後しても伝え漏れを防げます。

  • 親と連絡を断った時期と、断ることを親に伝えた方法
  • 押しかけや待ち伏せがあった日時と場所
  • 電話・LINE・手紙が届いた日と回数
  • 帰るよう伝えても帰らなかったことがあるか
  • 親族や職場を通じて、居場所や連絡先を聞かれたこと

それぞれの場面で何を残しておくかは、次の「押しかけ・待ち伏せ・連絡のたびに、その場で残しておくもの」で確認できます。

押しかけ・待ち伏せ・連絡のたびに、その場で残しておくもの

親が家に押しかけてきたときはインターホンの録画と帰るよう伝えた時刻、家の前や駅で待っていたときは日時と場所と車、電話やLINEはブロックの前に画面と着信履歴、手紙は封筒ごと、親族や職場を通じて聞かれたときは誰から何を聞かれたかを残す

警察に伝える日付や回数は、押しかけや連絡があるたびに、その場で残したものから拾うことになります。

インターホンの録画や着信履歴のように、日時が自動で残るものは、消さずに取っておくと、記憶よりも確かな記録になります。

ここでは、場面ごとに残しておくものと、残したものの並べ方を確認できます。

家に押しかけてきたとき

録画できるインターホンの映像は、古いものから上書きされる機種もあるため、親が来た日のうちに画面をスマホで撮っておけば、姿と来た日時が残ります。

ドア越しに帰るよう伝えたときは、伝えた時刻と、親が帰った時刻をメモしておくと、伝えたあとどれだけ玄関の前にいたのかが分かります。

インターホンに録画の機能がない場合は、玄関の外が写る防犯カメラを付ける方法もあります。

合鍵を持っている親が、留守中に家へ入っていた跡があるときに残しておく記録は、不法侵入で警察が動かない理由で確認できます。

家の前や駅で待っていたとき

家の前の道や最寄り駅、職場の近くで親を見かけたときは、日時と場所、親の様子を、その日のうちにメモに書きます。

親が車で来ている場合は、車の色や車種、停めていた場所も書いておくと、同じ車が来ているかを照らし合わせられます。

写真を撮ろうと親に近づくと、その場で話しかけられるおそれがあるので、近づかずに、離れた場所で書き留めるだけでも1日分の記録になります。

電話・LINE・SNSが続くとき

ブロックや着信拒否をする前に、着信履歴と、メッセージの画面を、相手の名前と日時が写るように保存しておきます。

LINEでブロックすると、そのあとに親が送ったメッセージは届かなくなり、何回送ってきたのかを自分では確かめられなくなります。

親が別のアカウントや別の電話番号から連絡してくる場合は、そのアカウント名や番号も控えておくと、同じ親からの連絡が続いていることを説明できます。

番号を通知しない着信や、名乗らない無言電話も、留守番電話の録音と一緒に、かかってきた日時を控えておけます。

手紙や荷物が届いたとき

手紙や荷物は、封筒や送り状も捨てずに取っておきます。

消印で分かるのは出した日なので、受け取った日をメモに書き添えておくと、届いた日も示せます。

郵便受けに直接入れられていた手紙には消印がないため、見つけた日時を書いておきます。

中を読みたくないときは、封を開けずに封筒ごと保管しておけば、宛名の書き方や消印はそのまま残せます。

親族や職場を通じて聞かれたとき

親族や職場の人から「お母さんから連絡があった」と聞いたときは、誰から聞いたのか、親がいつ、何を聞いてきたのかを書いておきます。

親が誰に何を聞いたのかが分かると、住所や勤め先がどこから伝わったのかを考える手がかりになります。

残したものの並べ方

場面ごとに残したものを1つのメモにまとめておくと、警察の相談の場で、日付の順に示せます。

1件ごとに「日時・場所・何があったか・何で残っているか」の4つを書いておくと、メモとインターホンの録画や着信履歴を照らし合わせられます。

  • 11月1日 19時ごろ・自宅:母がインターホンを3回鳴らす。帰るよう伝えたが、20時まで玄関の前にいた(インターホンの録画・メモ)
  • 11月3日 8時ごろ・最寄り駅:駅前のロータリーに父の車(白のワゴン)が停まっていた(メモ)
  • 11月4日:母からLINE12件・着信5件(画面の保存)

住所を知られたあと、これ以上伝わらないようにする手続き

原則として警察などの相談機関に相談してから、住民票のある市区町村に申し出る。市区町村が支援が必要と確かめると、親から住民票の写しの請求があっても交付されない。本籍地が別なら本籍地も伝えて、戸籍の附票の写しも止まるかを確かめる。期間は1年で延長できる

住所を知られてしまうと、引っ越しても、また調べられてしまうのではないかと、新しい住まいを決めることにもためらいが出てきます。

住民票の写しや戸籍の附票の写しを親が取れないよう、市区町村に申し出る手続き(DV等支援措置)があります。

ここでは、申し出の流れと、手続きのほかに住所が伝わる経路を確認できます。

住民票と戸籍の附票の交付を制限するDV等支援措置

戸籍の附票には住所の移り変わりが記録されていて、親は子の戸籍の附票の写しを市区町村に請求できます。

引用元:e-Gov法令検索|住民基本台帳法(第20条第1項)

DV等支援措置は、DV防止法やストーカー規制法、児童虐待防止法の被害者で、これからも被害が続くおそれがある人と、これらに準ずる人が、住民票の写しや戸籍の附票の写しを相手方に渡さないよう、市区町村に求められる仕組みです。

申し出る先は、住民票のある市区町村や、戸籍の附票のある本籍地の市区町村です。

本籍地が今の住まいと違う市区町村にある場合は、申し出るときに本籍地も伝えて、戸籍の附票の写しも止まるかを窓口で確かめられます。

支援が必要と確かめられると、制限の期間は1年で、終わる1か月前から延長を申し出られます。

引用元:総務省|住民基本台帳事務におけるDV等支援措置

申し出の前の警察などへの相談

申し出の前には、原則として、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に相談しておく必要があります。

申し出を受けた市区町村は、相談機関の意見を聞くなどして、支援が必要かどうかを確かめます。

親からつきまとわれている人が「これらに準ずる人」に当たるかどうかは市区町村が確かめるので、警察に相談した日と、押しかけや連絡の記録をそろえておくと、状況を説明できます。

親に頼まれた人が請求してきたとき

支援措置を受けると、相手方として届けた親から住民票の写しなどの請求があっても、市区町村は交付しません。

親以外の人からの請求には、親がなりすましていないかを確かめるため、写真付きの身分証明書を求めるなどして、本人確認を厳しく行います。

親に頼まれた人からの請求も防ぐため、市区町村は、請求の理由についても厳しく審査します。

引用元:総務省|住民基本台帳事務におけるDV等支援措置

手続きのほかに住所が伝わる経路

支援措置は役所が出す写しを止める仕組みなので、親族や知人から伝わる住所までは止められません。

次のようなところから、住所や勤め先が伝わることもあります。

  • 親族や共通の知人に出した年賀状や郵便物
  • SNSに載せた写真に写る駅や店、窓からの景色
  • 勤め先や、勤め先が分かるSNSのプロフィール

引っ越しを考えているときは、新しい住所を伝える相手を絞り、伝えた人には親に話さないよう頼んでおくと、伝わる経路を減らせます。

家を空けている間に探偵が確かめること

自分で残せるのはインターホンの録画や着信履歴、手紙、見かけた日のメモ。探偵が確かめるのは家を空けている間の待ち伏せや投函の日時と様子で、調査レポートと証拠資料にまとめる

メモや録画で残せるのは、自分が家にいるときや、見かけたときの出来事です。

仕事や外出で家を空けている間に、親が家の前の道や最寄り駅で待っているか、手紙を入れに来ているかは、自分では確かめられません。

ここでは、探偵が調べることと、費用の目安を確認できます。

家のまわりでの待ち伏せの確認

親が家の前や最寄り駅で待っている、車を停めて家を見ているといった場合、探偵は、ご相談者が書き留めてきた日時や場所をもとに張り込み、待ち伏せが起きているかを確かめます。

確認できた日時と場所、そのときの様子は、調査レポートと証拠資料に残します。

待ち伏せなどで身の危険を感じるときは、調査の結果を待たずに警察へ相談できます。

続いている投函や無言電話の証拠集め

郵便受けへの手紙の投函や、無言電話が続いている場合は、嫌がらせの調査として、いつ起きているのかを確かめ、証拠を集めます。

ご自身の記録で、投函があった日や時間帯を絞り込んでおくと、張り込む日を決めやすくなり、調べる日数を抑えられる場合があります。

調査レポートの使い道

調査レポートと証拠資料は、警察や弁護士に相談するときに、ご自身のメモと一緒に見せられます。

家を空けていた時間の出来事も、第三者が確かめた記録として示せます。

費用の目安

当事務所の調査料金(税込)は、調査の内容によって次のとおりです。

  • 家のまわりでの待ち伏せ・つきまとい(ストーカー対策):即日対応 154,000円〜
  • 投函や無言電話など、続いている嫌がらせ:132,000円〜(即日対応 154,000円〜)
  • 親との間のトラブルの事実関係の確認(対人トラブル):無料でお見積り

料金には、調査員の人件費、調査レポート・証拠資料、交通費(基本エリア内)、アフターサポートが含まれます。

お見積りのあとの追加料金は、原則かかりません(状況が変わり、調査が追加になった場合を除く)。

親の動き方によって調査の期間が延びる場合があり、遠方への出張は別にお見積りします。

調査の内容は嫌がらせ対策の調査と生活トラブルの調査で確認でき、ほかの調査の料金は調査料金のご案内で確認できます。

縁を切った親がしつこいときのよくある質問

Q. 親に知られずに調べてもらえますか?

はい、ご相談いただけます。

当事務所は、ご相談とご依頼の秘密を守り、親に知られないよう配慮して調査を進めます。

調べたことを警察に伝えるかどうか、いつ伝えるかは、ご相談者が決められます。

Q. 警察に相談したあとでも頼めますか?

はい、ご相談いただけます。

警察に相談したあとも待ち伏せや投函が続いているときに、家を空けている間の様子を確かめる調査を頼めます。

Q. 親が来る日が決まっていなくても相談できますか?

はい、ご相談いただけます。

これまでに親が来た日や時間帯の記録があれば、そこから張り込む日を一緒に決められます。

記録がまだ少ないときに何を残しておくとよいかも、ご相談のときに確認できます。

Q. 名古屋以外に住んでいても相談できますか?

はい、ご相談いただけます。

主な対応エリアは愛知県・岐阜県・三重県・静岡県で、ほかの地域にお住まいの方からのご相談も受け付けています。

対応エリアの外へ出向く場合の交通費は、別にお見積りします。

縁を切った親がしつこいなら、ご相談ください

親と縁を切ったことを、まだ周りの人に話せていないかもしれません。

誰にも話せていなくても、帰るよう伝えても帰らないときは110番でき、住所がこれ以上伝わらないよう、市区町村に住民票の写しなどの交付を止めるよう申し出ることもできます。

インターホンの録画や着信履歴、届いた手紙は自分で残せますが、家を空けている間に、親が家の前の道や最寄り駅で待っているかどうかは、自分では確かめられません。

その先は探偵が張り込んで確かめ、確かめた日時と様子を、調査レポートと証拠資料にまとめてお渡しします。

縁を切ると決めたご相談者の考えを大切にし、どこまで調べるかを一緒に決めます。

記録がまだそろっていなくても、無料相談をご利用いただけます。

執筆/監修者:山内 和也

株式会社名古屋東海ファミリー探偵社代表取締役
愛知県公安委員会第54250041号

2004年から(20年以上)調査業に従事し、累計調査件数3,000件超。浮気調査、海外調査(北米・東南アジア圏) 嫌がらせ調査、および、人探し調査を専門領域とする。他社で対応が困難と判断された難易度の高い案件についても、解決に向けた最適な調査プランをご提案することが可能。豊富な経験と実績に基づき、ご依頼者様の不安を解消することに全力を尽くす。

目次